事業案内

建設業許可

建設業を営むには、軽微な工事(※)だけを請け負う場合を除いて、業種毎に建設業許可が必要です。
※軽微な工事とは、工事1件の請負金額(税込)が建築一式工事は、1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅)、その他の工事は500万円未満

許可の業種は29業種あり、許可を受けるためのさまざまな要件もございます。
お客様毎にケースが異なるため一度ご相談下されば、ご説明にお伺い致します。
お客様の経歴、資格等をお聞きしながら、許可業種の判断や、要件にあてはまるか確認させて頂きます。

許可取得後も、毎年度の事業年度報告はじめ、各種変更届、事業に付随するコンサルティング等も致しますので、ご遠慮なくお聞き下さい。

経営事項審査

国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合は、必ず受けなければならない審査です。略して「経審(ケイシン)」と呼ばれます。

建設業者様の経営状態や経営規模などについて、客観的に点数化されます。
技術者や労働福祉等の状況も点数に影響するため、お客様のご希望、状況に応じたアドバイスをさせて頂くことで、経営全体のサポートもお手伝い致します。

また、経審では毎年、膨大な書類の収集、管理が必要になります。
適切な帳簿類の事務管理方法、事務作業の効率化等についてもお客様に合わせたご提案を致しますので、気兼ねなくお尋ね下さい。

入札参加資格審査(指名願)

国、地方公共団体等から工事・物品の売買・役務の提供等受注する場合に、事前に申請をし、入札参加資格を得ておく必要があります。建設工事の場合は、事前に「経営事項審査」を受審しなければなりません。
各自治体により申請時期、要件が異なります。
公共工事の受注実績を上げるためには、長期的な計画や戦略が求められます。

当事務所では、入札参加資格審査申請のみだけでなく、目標とする受注実績を上げるためのご提案もさせて頂きます。電子入札システムへの導入支援も致します。

他許認可申請

当事務所で主にお取り扱いしている許認可申請業務は、以下のとおりです。

産業廃棄物収集運搬業許可、宅地建物取引業免許、建築士事務所登録、解体工事業登録、電気工事業登録、古物商許可、農地転用 等

その他許認可取得につきましては、お問い合わせ下さい。
十分にお話をお伺いし、必要とされる手続き等は何かを精査・検討し、お客様の必要とする最良の手続きをご提案できるようにご相談に応じさせて頂きます。

成年後見相談

成年後見制度とは、認知症や精神疾患、知的障害等のために判断能力が不十分な方の権利を守る制度です。

ご本人様の金銭管理のみでなく、生活を支える身上監護等をし、意思を尊重しながら支援をさせて頂きます。

家庭裁判所への申し立てが必要となります。

お問い合わせ

Tel.086-454-5015

営業時間 9:00 - 18:00 定休日:土日祝